皆さま こんにちは!石田です)^o^(
寒く乾燥しているこの時期 風邪やインフルエンザが
流行っていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?
社内でも年末年始から最近まで、かなり流行りまして
私もうつるのではないかとビクビクしておりました!
さて、今 世間は確定申告の真っ只中でして
自営業の方や高齢者の方はもちろん、住宅を新築された方で
住宅ローンを組まれたお客様も住宅ローン控除のため
期限内に確定申告をしていただく時期になります!
また、忘れてはいけないのがご両親などから住宅資金の贈与を
受けた場合なども確定申告が必要となります。
ただ、暦年贈与内である110万円以内を1年間だけ受けたのであれば
非課税となるため確定申告は不要と言えます。
他に住宅資金援助のために贈与を受けられる場合の方法は2つ。
「住宅資金贈与の特例」を利用するか「相続時精算課税制度」を利用するかです。
私の個人的な意見ですが、これから先を考えた場合 人口は減少し少子高齢化が進む日本の
現状において「相続時精算課税制度」は相続税の非課税枠が減少している事も含め考えると
特に60代の若いご両親であれば、とてもおススメできません。
そのため住宅取得資金として110万円以上の贈与をお考えの方は、相続発生が近そうな方でない限り
「住宅資金贈与の特例」を ご利用いただく事が望ましいと思います。
今年は700万円(一定の基準を満たす住宅の場合は1200万円)の贈与が非課税となります。
表にあります通り先に行くほど非課税枠は下がって行きますので、お子様等へ より高額な贈与を
お考えの方は早めに贈与を検討された方が宜しいと思います!
これ以上の金額を贈与したい場合は、「相続時精算課税制度」を使わずに暦年贈与と併用で
住宅を建てた後に、毎年110万円ずつ贈与していくのも良いと思います。
私が講義を受けた時に言われたのは 普通、人は都合の良い事は覚えますが面倒くさい事は覚えない。
つまり、非課税の額など700万円まで贈与を受けても税金は掛からないという事は頭に入りますが
確定申告をしっかりしなくてはいけないという事は忘れがち・・・という事です。
万が一700万円の贈与を受け、うっかり確定申告を忘れた場合は20~40%の税額がかかる場合が
あります!
忘れずに確定申告を行いましょう!!