皆さまこんにちは。坂東です。最近涼しくなってきましたね。既にインフルエンザが出始めていると聞きました。皆さまお気を付けください。
今回はお客様は最近お客様からご質問頂く事が多い消費税の増税について取り上げたいと思います。
2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げられたことは、まだ記憶に新しいところです。
2017年4月に10%へ引き上げが予定されていましたが、景気への影響を考えて、
2019年10月まで再延期されることになりました。
今後予定通りに10%に増税した場合、住宅購入者にはどんな影響が出てくるのでしょうか?
消費税の増税が住宅購入にもたらす影響については、5%から8%に増税した2014年当時もかなり話題になりました。それも踏まえて、住宅購入者が10%増税に向けて押さえておくべきポイントをご紹介します。
☆押さえておくべき2つのタイムリミット
消費税が10%に増税される前に住宅を購入しようと考えた場合・・・
そのタイムリミットは次の2つがあります!!
①10%が適用される「引渡し」のタイムリミット
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。
この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。
②経過措置における「請負契約」のタイムリミット
注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。
そこで、工事請負契約の締結時期が重要となるのです。
請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても
8%が適用される経過措置が講じられます。
(※上記の内容は今後内容が変更になる可能性があります。)
では消費税が10%に上がると実際にどのぐらい影響が出るのでしょうか?
住宅を購入する場合に消費税が課税されるのは、不動産のうち「建物」にかかる価格になります。
土地は消費しないので消費税はかかりません。
例えば
2,500万円×消費税8%=2700万円
2,000万円×消費税10%=2750万円
このように、増税前と後で支払う金額が50万円も変わってくるのです。
この影響は売買価格が高額な物件になれば、どんどん大きくなります。
しかし、この影響を緩和してくれる「すまいの給付金」というものがあります。
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。
同じ住宅購入者への緩和処置として住宅ローン控除という制度もありますが
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
場合によっては、増税の影響があまり出ない世帯もあるので「家を建てるなら増税前に!」と特別焦る必要はないかもしれません。
今まで増税の影響についてお伝えしましたが、意外と知らないていないのが住宅ローン金利リスクです。最近ニュースで長期固定型ローンの金利引き上げが話題になっていますね。
住宅ローンの金利上昇は、住宅建築をお考えの方にとっては一番注意しなければいけません。
金利の上昇幅によっては、増税分をはるかに超える額になることもありえます。
例えば、上記で消費税が増税されると建物の価格2500万円として、8%と10%では差額は50万円でしたが、
住宅ローン借入2500万円、返済期間35年(全期間固定)の場合の違いは、
金利 1% 総返済額 約2963万円
金利 2% 総返済額 約3478万円 差額はなんと約515万円
消費税の増税の影響とは比べ物にならないほど違いますよね。
低金利のうちに住宅ローンの契約をすることが一番の得策と言えます。
とは言え、一生に一度の大きな買い物であるマイホームです。焦って購入して後で後悔するなんてことになったら、本末転倒ですよね。
ですのできるだけ早めに動いてゆっくりと計画することが重要ですね。
スタイルデザインでは各店舗で専門のファイナンシャルプランナーによるライフプランのご提案や資金相談会を行っております。
ご予約頂ければ土日に限らず平日も個別に相談可能ですので、ご希望の方は最寄りの店舗へご連絡ください。